行政書士羽賀事務所。車庫証明/名義変更/住所変更/抹消登録など
大阪府全域を対象に自動車関係登録手続の代行を主業務。大阪市東成区

行政書士羽賀事務所

行政書士羽賀事務所。大阪市東成区の行政書士。車庫証明、名義変更、住所変更、抹消登録など自動車関係登録手続の代行はお任せ下さい(大阪市・東成区)

車庫証明手続

車庫証明手続。いわゆる車庫証明とは普通車・小型車では「自動車保管場所証明書」、軽自動車では「自動車保管場所届出書」のことをいいます(大阪市・東成区)行政書士羽賀事務所では必要書類を印刷して郵送するだけの便利なシステムで平日にお時間の無い方や手続が面倒な方のために代書代行を承っております。
また、印刷出来ない環境でありましても書類一式をお送りしておりますのでどうぞお気軽にご連絡下さい。

 大阪で車庫証明が必要ですか?(事務代行)

車庫証明とは

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
いわゆる車庫証明とは普通車・小型車では「自動車保管場所証明書」、軽自動車では「自動車保管場所届出書」のことをいいます。

車庫証明の要件

1.自宅から保管場所までの距離が直線で2qを超えない
2.道路から支障なく出入りができること
3.自動車の全体が収容できること
4.自動車の保有者が、保管場所として使用する権限を有するものであること

必要な書類は

1.自動車保管場所証明申請書
(軽自動車の場合「自動車保管場所届出書」)
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所として使用が認められていることを証明する書類(いずれか1つ)
  A.保管場所使用権限疎明書(自認書)
  B.保管場所使用承諾書
  C.賃貸借契約書(契約書の内容による)
4.その他
(申請者の住所と自動車の使用の本拠地が異なる場合など)

申請窓口

自動車の保管場所である地域を管轄する警察署になります

申請手数料(大阪府)

証明書交付手数料 2,200円
標章交付手数料     500円
(軽自動車の場合、500円のみ)

罰則規定

違反内容 罰則 違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金 なし
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点
保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金 なし

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