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大阪で車庫証明が必要ですか?(事務代行)
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
いわゆる車庫証明とは普通車・小型車では「自動車保管場所証明書」、軽自動車では「自動車保管場所届出書」のことをいいます。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2qを超えない
2.道路から支障なく出入りができること
3.自動車の全体が収容できること
4.自動車の保有者が、保管場所として使用する権限を有するものであること
1.自動車保管場所証明申請書
(軽自動車の場合「自動車保管場所届出書」)
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所として使用が認められていることを証明する書類(いずれか1つ)
A.保管場所使用権限疎明書(自認書)
B.保管場所使用承諾書
C.賃貸借契約書(契約書の内容による)
4.その他
(申請者の住所と自動車の使用の本拠地が異なる場合など)
自動車の保管場所である地域を管轄する警察署になります
証明書交付手数料 2,200円
標章交付手数料 500円
(軽自動車の場合、500円のみ)
違反内容 | 罰則 | 違反点数 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | なし |
道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 | 3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
保管場所の不届、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | なし |
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