この税金は、自動車(軽または二輪を除く)の所有に対して課税されるものです。
使用の本拠の位置を登録している自動車を所有している人が納めます。 自動車の売買において、売主がその所有権を留保しているとき(割賦販売の場合)は、当該自動車の買主が所有者とみなされ、買主が納めます。 なお、二輪の小型自動車、軽自動車などについては、市町村で軽自動車税がかかります。
4月1日現在に自動車を所有している人が、5月31日までに納めます。 ただし年度途中で自動車(新規登録車)を所有することとなった場合は、登録の際に申告し、月割りで収めます。
身体障害者、戦傷病者、知的障害者または精神障害者のために使用する自動車で一定の要件に該当する場合については、 申請により減免されます。
納税されたときに、領収書とは別に納税証明書(継続検査用)が発行されます。 この証明書は車検を受けるときに必要になります。
自動車の種類・用途・排気量などによって年度(4月〜翌年3月)ごとの税額が定められています
総排気量 | 自家用 | 営業用 |
1,000cc以下 | 29,500 | 7,500 |
1,000cc超〜1,500cc以下 | 34,500 | 8,500 |
1,500cc超〜2,000cc以下 | 39,500 | 9,500 |
2,000cc超〜2,500cc以下 | 45,000 | 13,800 |
2,500cc超〜3,000cc以下 | 51,000 | 15,700 |
3,000cc超〜3,500cc以下 | 58,000 | 17,900 |
3,500cc超〜4,000cc以下 | 66,500 | 20,500 |
4,000cc超〜4,500cc以下 | 76,500 | 23,600 |
4,500cc超〜6,000cc以下 | 88,000 | 27,200 |
6,000cc超 | 111,000 | 40,700 |
最大積載量 | 自家用 | 営業用 |
1トン以下 | 8,000 | 6,500 |
1トン超〜2トン以下 | 11,500 | 9,000 |
2トン超〜3トン以下 | 16,000 | 12,000 |
3トン超〜4トン以下 | 20,500 | 15,000 |
4トン超〜5トン以下 | 25,500 | 18,500 |
5トン超〜6トン以下 | 30,000 | 22,000 |
6トン超〜7トン以下 | 35,000 | 25,500 |
7トン超〜8トン以下 | 40,500 | 29,500 |
8トン超〜 | ※ | ※ |
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