この税金は、自動車の取得に対して課税されるもので、その収入は主として市町村の道路の新設、補修などの道路整備の費用に充てられる目的税です。
自動車を取得した人が納めます。ただし、特殊自動車(ロードロラー、ブルドーザーなど)と二輪車にはかかりません。
なお、自動車の売買において、売主がその所有権を留保しているとき(ローンの場合)は、当該自動車の買主が取得者とみなされ、買主が納めることになります。
身体障害者、戦傷病者、知的障害者または精神障害者のために使用する自動車で一定の要件に該当する場合については、 申請により減免されます。
自動車の取得価格(課税標準額)×税率=税額
自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額で、
自動車に付加して一体となっているもの(例えば、ラジオ、ステレオ、エアコンなど)の価額は含まれますが、
スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの付属物の価額は含まれません。
ただし、無償で取得した場合、縁故者から格安で買った場合などは、通常の取引価額が取得価額となります。
なお、自動車の取得価額が50万円以下の場合は、免税となります。
・営業用自動車・軽自動車 | 3% |
・自家用自動車 | 5% |
次のような自動車に対しては、自動車取得税は課税されません。
●取得価格又は通常の取引価格が50万円以下の自動車の取得
●相続による自動車の取得
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